行田市議会 > 2018-06-27 >
06月27日-06号

  • "介護保険事業費特別会計補正予算"(/)
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  1. 行田市議会 2018-06-27
    06月27日-06号


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    平成30年  6月 定例会        平成30年 6月行田市議会定例会会議録(第23日)◯議事日程 平成30年6月27日(水曜日)午前9時30分開議 第1 議案第36号~第41号及び第43号~第47号並びに議請第6号及び第7号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 第2 議案第42号の上程、討論、採決 第3 特定事件の委員会付託-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程のほか 議案第48号 行田市教育委員会教育長の任命につき同意を求めるについて 議第3号 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地の再調査を求める決議 議第4号 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地選定過程について、市民への説明会開催を求める決議 議第5号 鴻巣行田北本環境資源組合から離脱する事を求める決議 議長辞職の件 議長選挙 副議長辞職の件 副議長選挙-----------------------------------◯出席議員(21名)     1番  加藤誠一議員     2番  吉野 修議員     3番  細谷美恵子議員    4番  江川直一議員     5番  秋山佳于議員     6番  新井教弘議員     7番  梁瀬里司議員     8番  柴崎登美夫議員     9番  野本翔平議員    10番  高橋弘行議員    11番  二本柳妃佐子議員  12番  斉藤博美議員    14番  松本安夫議員    15番  野口啓造議員    16番  小林友明議員    17番  香川宏行議員    18番  吉田豊彦議員    19番  三宅盾子議員    20番  石井直彦議員    21番  大河原梅夫議員    22番  大久保 忠議員-----------------------------------◯欠席議員(0名)-----------------------------------◯欠員(1名) 13番-----------------------------------◯説明のため出席した者        工藤正司   市長        川島将史   副市長        樋口悟史   総合政策部長        横田英利   総務部長        小池義憲   市民生活部長        小巻政史   環境経済部長        夏目眞利   健康福祉部長        三好寿典   都市整備部長        岡村幸雄   建設部長        須永和宏   会計管理者        杉山晴彦   消防長        森 郁子   教育長        門倉正明   学校教育部長        吉田悦生   生涯学習部長-----------------------------------◯事務局職員出席者        局長     藤井宏美        次長     鴨田和彦        書記     寺田美稚子        書記     栗田和俊-----------------------------------            午前9時30分 開議 ○小林友明議長 出席議員が定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。----------------------------------- △議事日程の報告 ○小林友明議長 本日の議事日程は、お手元に配付した印刷文書によりご了承願います。 この際申し上げます。 去る6月12日に議会運営委員会が開かれましたので、その結果の報告を求めます。 議会運営委員長--18番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦議会運営委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦議会運営委員長 去る6月12日の議会運営委員会の結果についてご報告申し上げます。 去る6月11日の三宅議員の一般質問における発言について、不適切ではないかとの意見がありましたので、議会運営委員会で協議した結果、発言の取り消しが相当であるとの結論に至った次第であります。 なお、三宅議員においては、発言の取り消しは行わないとのことでありましたので、議会運営委員会の協議の結果により、議長による発言取り消しの留保宣告が妥当であると決定した次第であります。 以上、議会運営委員会の協議結果の報告といたします。議員各位におかれましては、議会運営委員会の趣旨にご賛同くださいますようお願い申し上げ、報告を終わります。     〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ただいま議事進行の発言がありましたので、登壇して説明を求めます。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) ただいま議会運営委員長より、6月11日の私の一般質問に関しまして、議長の権限で取り消しを行うということがありました。今、議事進行をかけました理由について申し述べます。 1点目として、議会運営委員会は議長の諮問により開かれることになっています。委員長はそれをおっしゃいませんでした。しかし、議長の諮問が議会運営委員長にあったのかどうか極めて曖昧であり、委員長はそれを否定されました。諮問がもしあったなら、私の一般質問におけるどのようなことで開くとしたのか、大変疑問です。議会運営委員会が開かれた際にも、開くに当たっての詳しい説明もありませんでした。 2点目として、議会運営委員会が開かれたものの、先ほどと重複しますが、私の発言のどの部分が問題なのか、開かれてもわかりませんでした。最初、議会運営委員長が取り消してほしいと言ったのは、市長に対する部分だと言われましたが、委員会を開くと、私の質問中の発言で、あの発言だと議員が疑われるから取り消すべきというものでした。最初に私に委員長より話すようにということでした。そして、話しましたが、少しの時間です。ほんのちょっとです。その後、議会運営委員会の委員は自由に発言していたようですが、私には十分な発言の機会は与えられませんでした。 委員の中では、会議録の削除が必要であるという意見が多く占めたと記憶しております。それに私が従えるかどうかということでした。応じられないと言うと、そういう場合、過去に例があるのかと委員長が事務局に尋ね、事務局は過去に例がありますと答えました。委員は、「一般質問中の私の言葉を捉えて」疑われると主張しました。私は、委員の発言を聞いて、それに対し、発言の機会が保障されるようなきちんとした指名もなく、時間は与えられませんでしたので、最後になりましたが、委員長に強く求め、やっとほんの少し話しただけでした。本来なら、発言の取り消しや会議録削除を求める意見に対し、求められる側からの意見も聞くべきです。十分に聞くべきです。議員の発言に対して、自分の考えを述べることはできない状況で終わりました。 3点目です。議会運営委員会では、何が問題であり、私の発言のどこの部分が会議録削除の対象になるのか確認もされず、削除部分は議長が行うということにしたようです。いまだにどこの部分か明確には知らされていません。どこの部分かも委員会で承認されないまま、議長が後で削除するというようなことがあってよいのでしょうか。議長に会議録調製の権限があるといっても、一方的な委員会の話で、話し合いの過程も重視されず、十分に話すことさえ認められず、全てが闇に葬られるような横暴な権限はないと考えます。 4点目です。私は、そのときも今も、私の発言は会議録削除には当たらないと確信しています。その理由を述べます。 配る側、対象となる人、その関係におきまして、配られたなら、ほかにも配られた議員がいたと考えるほうが、3市ですね、広域の。3市の話をしていますから、もともと。一般的ではないかということを私は客観的推測の域を出ていない表現で述べました。実際に例に挙げたA議員は、配られましたが、返した行為がありました。それが1つ目ですね。 2つ目、配る側からの行為について述べているだけであって、対象となる側の行為については一切言及していません。対象とされる議員側については、憶測も断定にも当たる言葉は述べていません。配られたその後どうしたか、この点につきましては、相手がどうしたかは全く述べていません。受け取ったとか、もらったのではないかなど、一切言及していません。片方の側だけを発言しました。 以上の理由により、三宅の発言に対し、会議録削除を一方的にすべき根拠は何も存在しないものと考え、撤回を求めます。 以上で理由とさせていただきます。 ○小林友明議長 暫時休憩いたします。            午前9時39分 休憩-----------------------------------            午後1時30分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際申し上げます。 先ほど議会運営委員会が開かれましたので、その結果の報告を求めます。 議会運営委員長--18番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦議会運営委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦議会運営委員長 ご報告申し上げます。 先ほどの議会運営委員会の結果についてご報告申し上げます。 去る6月11日の三宅議員の一般質問における発言について、不適切ではないかとの意見がありましたので、議会運営委員会で協議した結果、平行線でありました。よって、議長による発言取り消しの留保宣告が適当であると決定した次第であります。 以上、議会運営委員会の協議の結果を報告いたします。 各議員におかれましては、議会運営委員会の趣旨に賛同くださいますようお願い申し上げ、報告を終わります。     〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ただいま議事進行の発言がありました。登壇して説明を求めます。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) ただいま議会運営委員長の報告の中に、不適切な表現がありましたのでとありましたが、そこで決定をされましたでしょうか。不適切だったと、意見が割れたのを確かめるために後で議長に、という流れになったのではないですか。確認させてください。 以上で議事進行をかけました理由を説明いたしました。 ○小林友明議長 三宅議員から確認が求められました。議会運営委員会の内容につきまして、先ほど委員長が述べられた委員長報告が手元にありますので、私からいま一度申し上げます。 「去る6月11日の三宅議員の一般質問における発言について、不適切ではないかとの意見がありましたので」という言い方になっております。断定しているわけではございません。そのようにご了解願います。 この際申し上げます。 三宅議員の一般質問における発言については、議長において後刻速記を調査の上、措置することにいたします。 議事を続行いたします。----------------------------------- △議案第36号~第41号及び第43号~第47号並びに議請第6号及び第7号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 ○小林友明議長 これより日程の順序に従い議事に入ります。 まず、日程第1、議案第36号ないし第41号及び第43号ないし第47号の11議案並びに議請第6号及び第7号の請願2件を一括議題とし、委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、建設環境常任委員長--18番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦建設環境常任委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦建設環境常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議案1件であります。この案件審査のため、去る6月14日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 まず、議案第47号 行田市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、実効性のある建築制限とは具体的にどのようなことを指すのかとただしたのに対し、地区計画だけでは計画に適合しない場合であっても必要な措置の勧告にとどまるが、条例化することで建築確認申請のときの審査事項となり、計画に適合しない建築行為を制限することができる。また、条例に定めた規制内容に違反した場合には罰則規定が適用できるなどの理由により、地区計画の実効性が担保されるものであるとの説明がありました。 次に、長野地区地区計画について、ダンスホールナイトクラブは従前の計画でも建築が制限されていたが、これまでは条例に明記されていなかった。本改正においてB地区とE地区にこれを明記したのはなぜかとただしたのに対し、風俗営業法の改正に伴い建築基準法が改正されたことにより、一部ナイトクラブ及びダンスホールについては、準住居地域等でも建築可能となった。両地区は地区整備計画の建築物の用途の制限により準住居地域並みの用途であることから、従前と同等の規制を行うためには、地区計画において明記する必要が生じたため新たに記載したものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○小林友明議長 次に、健康福祉常任委員長--14番 松本安夫議員。     〔松本安夫健康福祉常任委員長 登壇〕 ◆松本安夫健康福祉常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されておりました案件は、議案7件及び総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第36号 平成30年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る6月15日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第40号 行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、保育料について、今回なぜ国の基準よりもさらに低い基準にしなかったのかとただしたのに対し、本市の保育料は国の子ども・子育て支援新制度移行に伴い、従前の保育料と比べ1割強の引き下げを行う形で平成27年4月1日から現行の保育料を定めている。その後については、国が幼児教育・保育の無償化に向けて、まずは多子世帯や低所得の方の保育料の負担軽減を進めているため、引き下げられた基準額は適正な負担額であると説明がありました。 これに関連し、他市の例はどうかとただしたのに対し、C1階層を引き下げた部分について、近隣市である鴻巣市、羽生市、加須市は行田市と同額の1万100円、熊谷市は1万円という改正をしているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第41号 行田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、支援員として従事するには5年以上の実務経験とあるが、通算で5年でもこの要件を満たすかとただしたのに対し、一度退職してまた従事した方であっても、通算で5年あれば要件を満たすとの説明がありました。 これに関連し、委員より、実務経験年数について、高等学校卒業の方は2年、中学校卒業の方は5年という差をつけるということかとただしたのに対し、今回追加された第10号は、平成29年の地方からの提案等に関する対応方針として閣議決定されたものを反映したものである。中学校卒業で長年補助員として従事していた方が支援員の資格を得るための研修を受けようと思っても受けられないという現状が発生していたので、そういった方々に支援員として活躍できる道を開くという面と、支援員の資質を保つという面でバランスをとったものと認識しているとの説明がありました。 次に、改正後は支援員の資格要件として認められる免許の種類が増えるということかとただしたのに対し、資格要件として認められる免許の種類は変わっていない。教員免許状の更新を受けていない場合の取り扱いについて、わかりにくかったところを教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に改めることで、教員免許状を取得した者は基礎資格を満たすと表現を明確化したのが今回の改正の内容であるとの説明がありました。 次に、支援員として従事するには、教員免許状は持っているが、実際に教壇に立ったことがなくても可能かとただしたのに対し、教員免許状を有していれば、一度も教壇に立ったことがなくても可能であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第43号 行田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、まず、インターネット回線を経由して情報のやりとりができるということだが、個人情報漏えい防止のための対策を立てるのは事業者に任せているのかとただしたのに対し、基本的には居宅介護支援事業所で対応していただくものであるとの説明がありました。 次に、通常の事業の実施地域外の地域を訪問した場合、要した交通費の支払いを利用者から受け取れるということだが、実施地域外の地域への訪問とは例えばどういったことかとただしたのに対し、通常の実施地域については、各事業所が定めるものであるが、例えば行田市及び近隣の自治体の名前を挙げている場合、さらにそれより遠方のお宅に訪問に行った場合が考えられるとの説明がありました。 これに関連し、遠方に訪問した際の交通費に関して、市で上限を設けることはしないのかとただしたのに対し、交通費に関して、市で上限や基準を設けることは考えていない。通常の実施区域を超える範囲に訪問した場合、そこで交通費が発生することは事業所にとって当然のことであるため、事業者が十分に説明して利用者の同意を得ることができるのであれば、特に支障はないものと考えているとの説明がありました。 これに関連し、同意が得られない場合はどうするかとただしたのに対し、利用者の同意を得られず、事業者が適切なサービスを提供できない場合は、ほかの事業者を紹介する等の措置を講じなければならない旨も規定しているため、そういった対応が考えられるとの説明がありました。 次に、指定居宅介護支援事業所ごと主任介護支援専門員を常勤・専従の管理者として置かなければならないといった規定があるのにもかかわらず、同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合は兼務ができるという説明があったが、どういった場合かとただしたのに対し、例えば居宅介護支援事業所がデイサービス、特別養護老人ホームなどと同じ敷地内にある場合で、主任介護支援専門員がヘルパーの資格も持っているような場合、例外的に本来の業務に支障がない範囲で敷地内の他の施設の仕事をすることができるということであるとの説明がありました。 次に、指定居宅介護支援事業所ごと介護支援専門員その他の事業者の勤務体制を定めておかなければならないというのは、事業所の就業時間や休憩のことかとただしたのに対し、事業所の就業時間や休憩のほか、職員のローテーションなどであるとの説明がありました。 次に、居宅サービス計画の実施状況の把握に当たり、少なくとも1月に1回の訪問、面接等を行うとあるが、人によってはもっと回数が必要な場合もあると思うが、全て同じ回数かとただしたのに対し、個々のケースによって頻繁に計画の練り直しが必要なことも当然あるため、利用者との面接等は適宜実施していくものと考えているとの説明がありました。 次に、利用者が選択できるように多様なサービスがリストアップされている表などがあるかとただしたのに対し、サービスごと市内事業者一覧は、市の高齢者福祉課の窓口で配布しているだけでなく、ケアマネジャーを通じても利用者に配付し、説明を行っているため、サービス事業者の選択の機会は持っていただいているものと認識しているとの説明がありました。 これに関連し、居宅介護支援事業者が同系列の介護サービス事業者に誘導するようなマネジメントの計画をつくったりする動きがあるようだが、平等性の観点から市が介入していかなければならないと思うが、そういったシステムはあるかとただしたのに対し、いわゆる抱え込みについては、過去に市で調査したことがあるが、そのような傾向は見られなかったとの説明がありました。 次に、従業者の員数の基準について、利用者の数が35またはその端数を増すごとに1とするとはどういうことかとただしたのに対し、利用者35人まではケアマネジャーを1人、36人から70人までは2人、71人から105人までは3人を配置するというようなことであるとの説明がありました。 次に、重要事項の説明義務について、説明対象が利用申込者またはその家族ということだが、利用者本人が認知症の場合や高齢者夫婦の場合はどう考えるかとただしたのに対し、必要に応じて親族の方や後見人などご理解いただける範囲の方への説明を考えているとの説明がありました。 次に、利用料等の受領について、本市は市から直接事業者に支払う方法をとっているが、利用者にとって介護保険サービスの利用額はわからず、サービスを際限なく利用し、費用がかさむことになるのではないかとただしたのに対し、支給額については、利用したサービスと保険給付額を記載した通知を送付しているため、自身の利用状況は把握できるようになっているとの説明がありました。 次に、要介護状態の軽減または悪化の防止について、悪化していないか、軽減されているかをチェックする体制はあるかとただしたのに対し、本市では、自立支援型の地域ケア会議を開催しており、会議に事例として提出されたケアプランについては、多職種のアドバイスをいただきながら、その検証がなされている。その他のケアプランについても、ケアマネジャーが自立支援、要介護状態の軽減、悪化の防止の考え方のもとに作成するよう保険者としても指導していくとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第44号 行田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、オペレーターの経験年数を3年以上から1年以上に変更したという説明があったが、なぜ1年以上になったのか、支障は生じないのかとただしたのに対し、国の社会保障審議会で内容を検討した結果、支障はないという判断から国の基準が変更となったものと認識している。なお、本基準は国において従うべき基準として定められたものであり、本市でも国と同じ基準にするものであるとの説明がありました。 次に、身体的拘束の適正化とはどういうことかとただしたのに対し、身体拘束をなくしていくことを目標に、身体拘束をせずにサービスを提供するための方法なども含めて、事業所ごとに基準を設けたり、研修したりして取り組むということであるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、身体拘束ゼロへの指針を定めることや研修の実施というのは事業所ごとに行うのかとただしたのに対し、指針を定めることや研修の実施は事業所ごとに行うものであるが、その際は厚生労働省で作成している国の身体的拘束ゼロへの手引をもとに策定するため、事業者によって大きく変わるようなことはないと考えているとの説明がありました。 これに関連し、事業所同士が情報交換する場はあるかとただしたのに対し、地域密着型の事業所については、運営推進会議を開催しており、地域の代表や識見を有する方などが出席し、事業所の取り組み状況を報告している。そこに市も出席しているので、有益な情報があれば、ほかの事業所に情報提供していきたいと考えているとの説明がありました。 次に、日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れ、みとり、ターミナルケアなどの機能と生活施設としての機能を兼ね備えた介護医療院が創設されるということだが、本市に介護医療院ができる予定はあるかとただしたのに対し、今のところ予定はないが、みとり機能については、地域包括ケアシステムの構築に向け、医療と介護の連携を図ることで在宅でのみとり体制を強化していくほか、特別養護老人ホーム等の施設におけるみとりについても強化していくとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第45号 行田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、身体的拘束やユニット型単位でのカウントという説明があったが、これは第44号が要介護の方が対象であったのに対して、第45号は要支援の方が対象者ということで同じことなのかとただしたのに対し、そのとおり対象者の違いであるという説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第46号 行田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、利用者の同意を得て、主治医もしくは歯科医師または薬剤師に提供する情報として、利用者の服薬状況、口腔機能、その他の利用者の心身または生活の状況に係る情報のうち、必要と認めるものとなっているが、これは担当職員の裁量に任せるのかとただしたのに対し、利用者の生活や心身の状況というのは、それぞれ利用者ごとに異なるものであるため、具体的な基準はないが、介護予防支援事業所の担当者は自立支援、重度化防止の観点から適切に判断を行い、必要と認める情報について、利用者の同意を得て主治医等に提供するものであるとの説明がありました。 また、これに関連し、新しく改正項目が加わったということは、今までこれらの情報が伝わっていなかったのではないか、そうだとしたら、提供するべき情報のリストがあったほうがよいと思うがどうかとただしたのに対し、今回の条例改正の内容は、既に介護予防支援において行っている内容である。さまざまな介護予防支援を行う中で、介護予防支援事業所は医療と介護の連携についても当然留意しており、既に行われているものを基準として明確化するものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第37号 平成30年度行田市介護保険事業費特別会計補正予算(第1回)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、1款3項2目介護認定調査費のOAシステム改修委託料に関し、一定の要件を満たす要介護認定申請については、コンピューターによる1次判定を審査会による2次判定結果とみなすことを可能にするという介護認定審査会の簡素化に対応するため、要件に該当する申請者を抽出できるようシステム改修するとの説明があったが、本市の介護認定審査会においては、簡素化に対し慎重な意見があり、現段階では簡素化実施時期は未定とのことだが、これはどういうことかとただしたのに対し、コンピューターの結果で2次判定をするということは、個々の状況を見きわめるための審議を簡素化してしまうということであり、審査会の役割としてそこを省いてしまってよいのかという意見があるため、システム改修は行うものの、現段階では審査会の簡素化の実施はしない予定であるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、介護認定審査会の簡素化を実施した場合、介護認定審査会に係る費用が減るということかとただしたのに対し、簡素化の対象者以外の方を審査対象にするため、審査会の回数が減るということはないが、審査に係るまでに要していた時間が短縮され、その分、次の方の審査に早く入ることができるというメリットはあるものと認識しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第36号 平成30年度行田市一般会計補正予算中、健康福祉部所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、3款3項1目生活保護等総務費のOAシステム改修委託料に関し、平成30年10月から生活保護制度及び基準の改正が行われることに伴い、これらに対応するためのシステム改修を行うとの説明があったが、今回の制度改正により生活扶助費が引き下がる方は最大何%ぐらい引き下がるのかとただしたのに対し、国からの説明によると、引き下がった場合の最大の引き下げ幅は5%、今回の改正で大きく影響があるのは大都市部などの物価の高いところであるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、憲法第25条が保障する生存権が引き下げによってさらに脅かされることを懸念する声が相次ぐ中、2013年、2015年、さらに今回と生活保護費が引き下げられてきた。生活保護費の引き下げは、利用者の暮らしを一層深刻にし、国民生活全体の引き下げにつながると考える。今、大切なことは、保護基準以下の低所得者をなくす対策をとって貧困の拡大を防ぐことである。厚労省の試算では、今回の改正により全体で70%の方が引き下がり、子育て世帯では38%にも影響が出るということである。特に子どもの貧困問題というのは、今、深刻な状態で、子どもの将来がその子の生まれ育った環境によって左右されることのないように、これ以上の生活保護費の引き下げをするべきではない。以上のことから、本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願いを申し上げまして、報告を終わります。 ○小林友明議長 次に、総務文教常任委員長--20番 石井直彦議員。     〔石井直彦総務文教常任任委員長 登壇〕 ◆石井直彦総務文教常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されました案件は、議案3件であります。 なお、議案第36号 平成30年度行田市一般会計補正予算(第1回)につきましては、健康福祉常任委員会に審査を依頼し、その結果については、既に報告が行われましたので、本案を除いてご報告いたしますことをご了承願います。 これら案件審査のため、去る6月18日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。 初めに、議案第38号 行田市税条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、給与所得控除や公的年金等控除が10万円減額となることにより所得が増えるという形となり、結果、国民健康保険税や介護保険料など所得の基準により金額が決定される社会保障制度にどのように影響が出ると考えているのかとただしたのに対し、国民健康保険税や介護保険料など所得増における負担の影響は現在把握していないが、各種社会保障制度に波及してくるものであるため、どのようなところに影響するかを把握し、関係部署に情報提供を行い、連携を図って対応していきたいとの説明がありました。 次に、第33条の11第10項に資本金の額または出資金の額が1億円を超える内国法人はeLTAX(エルタックス)での申告書等の提出が義務づけられることがあるが、これにより情報の管理、漏えい等が非常に危惧されるが、問題はないのかとただしたのに対し、eLTAX(エルタックス)の運営主体が地方税法に設置根拠、組織運営が規定される法人であり、地方税法に位置づけられている。このようなことからも十分に情報は管理されており、情報漏えい等はないと考えている。また、本市においても、情報漏えいがないよう徹底した管理を行っていきたいとの説明がありました。 次に、今回の個人住民税の改正等により全体の税収等はどうなるのか、また、非課税限度額の改正により人数にどれぐらいの増減が生じるのかとただしたのに対し、今回の個人住民税の改正等により、改正される部分の影響額はある程度把握しているが、全体での増減額については把握していない。また、非課税限度額の改正による人数の把握については、給与所得控除や公的年金等控除が10万円減額となることにより非課税だったものが、新たに5人課税となり、反対に非課税限度額135万円を当てはめて平成30年度当初課税で試算した場合、非課税者が9人増えるという形となるとの説明がありました。 次に、附則第6条に手持品課税に係る市たばこ税の規定があるが、これを見た場合、卸売販売業者と小売販売業者に影響が出ると思われるが、一例として、たばこ税が課せられる前に小売販売業者が卸売販売業者に返還を行った場合、影響をどのように考えているのかとただしたのに対し、手持品のたばこの税率改正前に所有していた手持品のたばこに関しては、それ以降、増税となった差額分を市に納税することとなるが、その際にたばこ税等の手持品課税納税申告書を提出し、返還に係る明細書により返還を申請することになっており、これらについても配慮されているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第39号 行田市都市計画税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、立地誘導促進施設(仮称)に係る課税標準の特例措置に関し、その詳細をただしたのに対し、本市ではまだ策定されていないが、都市計画マスタープランと密接に関係している立地適正化計画が策定された場合、計画で定める居住誘導区域中の空き地、空き家等、低・未利用地を地権者の合意により地権者相互で協定を結び、都市再生推進法人で整備、管理した場合、地権者の土地の課税標準を軽減するという仕組みである。なお、都市再生推進法人は、全国に36箇所しかなく、埼玉県ではさいたま市、川越市のみであるとの説明がありました。 これに関連し、本市でも都市再生推進法人を設立することは可能なのかとただしたのに対し、立地適正化計画の中で本法人をどのように設立していくかを検討することとなるため、立地適正化計画が策定されない限り、本法人を設立することは難しいと思われる。本改正は、立地適正化計画が策定され、その中で都市再生推進法人が空き地、空き家等低・未利用地を整備、管理することとなれば、課税標準を軽減するということであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。
    小林友明議長 次に、議会運営委員長--18番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦議会運営委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦議会運営委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されました案件は、請願2件であります。 これら案件審査のため、去る6月13日に委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。 初めに、議請第6号 議会における諸委員会の報告、議事録を情報公開コーナーに配備し市民に対して閲覧を求める請願について申し上げます。 本請願を議題とし、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、委員より、請願文書中に「市民に公開されて初めて問題点等が市民にも理解される筈であり、その機会が失われている現状は」とあるが、これは公開されていないという前提の考えであり、情報公開請求を行えば、当然、資料が公開されるものであるため、その機会が失われているという説明、指摘には当たらないのではないかと思う。また、情報公開請求の件数が少ないということであれば、全ての会議録を情報公開コーナーに常備しておくという必要もないのではないか。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、各種会議録には個人情報が含まれる場合もあるため、今回は認められないということである。現在、議会改革ということで進められており、また、情報公開は一般的に広がっているが、詳細に個人情報の取り扱いをどうするかを含めて検討した上で公開ということであればよいのではないか。請願では情報公開コーナーに配備ということではあるが、今、時代の流れでは、インターネット等での公開等が叫ばれており、そういった意味では、幅広く会議録が出回るということに関して、個人情報をどこで守るのかということを決定し、これらをしっかり踏まえた上でなければ、一般に向けて公開ということは時期尚早であると思う。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、請願文書中に情報公開コーナーに配備されていなければならない文書という指摘があるが、公告しなければならない文書等、法的な規制がある文書は当然公告も行い、情報公開コーナーに配備しなければならないと考えるが、これらは法的規制はなく、あくまでサービスである。また、情報公開請求の需要も少ないということであれば、現在の対応で十分であると考える。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、情報公開制度があり、また、公開請求も少ないということであれば、現行どおりでよいのではないか。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、議会や議員は誰のために必要とされているのかという原則、それは市民のために仕事を行っている、市民が主権であるということを考えた場合、市民が求めているものに関しては、一般的に全て公開、透明性の上で公開ということは当たり前の常識であり、その中に個人情報があれば、それを踏まえながらも、基本的には全てにおいて公開すべきであり、市民がいつも目に届く場所である情報公開コーナーで全てを閲覧できる状態にしておくことが時代の流れである。確かに情報公開請求はできているということは理解しているが、いつでも閲覧できるよう配備してほしいということが請願の趣旨であり、それに従うことがよいのではないか。ましてや各種議事録は全て作成されており、作成されている議事録を公開することは、一般的には普通の状態ではないかと思う。よって、本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、情報公開を今後行っていくということはよいことであると思うが、請願文書の中に記載されている各種会議録については、任意の団体も含まれているため、議会改革推進委員会などで議題とし、一つ一つの時間をかけて公開について検討していかなければならないのではないか。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、一般的には市民から要求があれば、率直にある程度かなえてあげるということが市政である。ニーズの問題等を難しく考える必要はなく、また、会議録中には個人情報はほとんどないということを考えた場合、今の時点では公開することが最良の方法ではないか。その中で問題等が起こった場合は、その時点で改めて協議するということでよいのではないか。よって、本請願に賛成であるとの意見も述べられました。 これら意見の開陳に続いて、討論に入りましたところ、請願に賛成の立場から、時代の流れとしては、市民が求め、また、インターネットの話もあったが、そのような中で一般的に全てが公開ということが常識であると判断している。また、請願文書にもあるが、市民からの問題提起をされる前に、本来であれば議会みずから情報公開コーナーで閲覧できるよう、各種会議録を配備しておくことが当然である。よって、本請願に賛成であるとの討論がありました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 次に、議請第7号 一般質問などで議員から市長答弁を求めている場合は代理答弁を認めず「市長答弁」を指名する事を求める請願について申し上げます。 本請願を議題とし、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、委員より、あくまでも参考文献ではあるが、その文献によると、質問者は質問事項を具体的に記入するとともに、答弁を求める者を記載することになっているが、この答弁を求める者は質問議員の希望であり、執行機関を拘束しないとある。また、長が最初から答弁せず、長の指示に基づき部長が答弁する方法もあり、いずれをとるか、長の自由である。これらを考慮した場合、その他の詳細な部分を丁寧に説明するため、熟知している担当部長が答弁を行ってもよく、全て市長が答弁を行う必要もないのではないか。最終的な責任者は市長であるということを考えた場合、今までどおりで問題はないのではないか。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、請願文書中に「委任しているとするなら、『委任の範囲』を明確にし、議会・議員はもとより、市政執行を負託した市民に対しても明らかにするべき」とあるが、本市だけではなく、各市でも事務分掌の規則、事務の決裁規則があり、部長以下で事務を委任している、また、部長以下が市長から委任された事務を執行しており、その委任の範囲も明確となっている。そして、その執行を任されているがために、議場に補助職員として部長が出席しているという仕組みでもある。部長は市長の命を受け、委任されて議場に出席しており、当然、質問に対して事務分掌の範囲で答弁しているものであり、このような仕組みが確立されている。 答弁を求める者はあくまでも希望である。市長が答弁を行っても、部長が答弁を行っても、それは当然、執行機関として一枚岩であり、誰が答弁を行っても同じであり、あえて市長が答弁を行わなくても問題はない。ただ、市長が積極的に答弁を行う市もあれば、そうでない市もあると思うが、それは市長のスタンスであり、そのような仕組みの中で行っているものと思う。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、議場での答弁は、市長が行っても、部長が行っても、それが答えであることに変わりはなく、市長を答弁者として指名しても、数字と詳細を求めるものであれば、必ずしも市長である必要はないと思う。過日、本請願に対する質疑にもあったが、必ずしも拘束するものではないということであり、当然、100%市長に答弁を求めるということは無理な状態である。これらのことを考えた場合、限度の問題となると決めようがないのではないかと思う。そうであれば、今までどおりでよいのではないか。また、地方自治体は、当然、国の行政の最先端で市民サービスを行うところであり、国の施策、政府の方向性など市長が自由に行える部分は非常に少ない。その場合においても、全て市長に答弁を求める、意見を求める必要性はないのではないか。以上により本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、市長に答弁を求めた場合、市長が答弁を行うかまたは部長が答弁を行うかは執行機関の裁量であり、請願文書中に慣例がいつできたかとあるが、これは慣例ではなく、「後生大事に慣例を守るのは如何なものか」ということにも当たらないのではないかと思う。また、ことしに入り議長からできる限り市長に答弁をお願いしたいと申し入れを行い、実現されている部分もあると思われるため、これは今までどおりでよいのではないか。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、基本的には市長が施策を提案し、議案として提出したものに対しては、市長みずからの責任をもってそれを議会に提出するため、本来であれば市長が答弁を行うことが筋である。その理由として、行政視察により他市を訪問し、内容を伺った場合、ある程度の市町においては、ほとんどが市長が答弁を行っている状況であり、最近訪問した新潟県新発田市でも、ほとんど市長が答弁を行っている。そう考えた場合、基本的には市長が答弁を行うことは一般的になっているのではないか。市長答弁を極力お願いしたいと申し入れを行い、実現されているということは理解はでき、特に今回の6月定例会では、そういう傾向が見られたことは評価したい。しかし、議会というのは、議長が執行機関を指名して出席を求めているものであるため、最終的には議長が質問者の意向を酌み、質問者が答弁をぜひ市長に行ってほしいということであれば、議長はできる限り市長を指名してほしいと思う。過日、本請願に対する質疑でもあり、細部にわたっては担当部長が答弁することは問題ないということであったが、数字的詳細についても、事前に資料を用意しておけば十分市長でも答弁できるのではないかと考える。このようなことから、今まで以上に市長が答える方向に向けてほしいということが希望である。よって、本請願に賛成であるとの意見がありました。 これら意見開陳の後、続いて討論に入りましたところ、請願に賛成の立場から、特に今回の6月定例会では市長答弁が多く見られたが、原則としては市長答弁ということであり、また、議員から市長に対してぜひ答弁をお願いしたいとの指名があった場合には、市長みずからまず答弁を行い、その後、詳細を担当部長が行うという方法がよいと思う。以上のことから、基本的に本請願に賛成であるとの討論がありました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同賜りますようお願い申し上げて、報告を終わります。 ○小林友明議長 以上で報告は終わりました。-----------------------------------委員長報告に対する質疑 ○小林友明議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午後2時25分 休憩-----------------------------------            午後2時59分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 議会運営委員長報告に対して--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 議会運営委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 まず1点目、議請第6号についてです。いろいろな意見がありましたが、情報公開に積極的な意見もある中、後退的と見られても仕方がないような発言が随分ありましたが、個人情報にこだわる発言が見られたと受けとめていますが、あるとすれば、どんな場合のどんなものなのかを論議されたのか。議会の議事録等の中にどれだけあるのか、そういうことが論議されたのかどうか。確認がされたのかどうか、どれくらいあるのか。 それから、第6号の2点目、任意の委員会の記録で公開できないものがあるかどうか、そういう論議がなされたのか。議会改革推進委員会の会議録か何かですか、先ほど例に挙がっていたと考えますが、そういう会議録を置くことができるのかできないのか、そういう論議がなかったのかあったのか、答弁を求めます。 それから、議請第7号、市民サービスが国の施策によるものであり、そういう趣旨だったということでご理解願いたいと思います。地方が自由に行えることは少ないという意見があったと先ほどお聞きしましたが、市長答弁を求めるということとどんな関係があるのか、そういうことが論議されたのか。なぜならば、国の施策に準ずるサービスであっても、市が行うものは市長が責任を持つ市民サービスなわけです。受け入れるもの、受け入れないもの、自由な場合もあるわけですね。だから、それによって市長答弁を求めなくてもいいという解釈には当たらないと考えますが、市長答弁との関係ですね。市民サービスになったものは全部市の行政のやるサービスですから、そういう点で市長答弁を求めるという関係において、市長答弁を求めなくてもいいのではないか、そういう趣旨だったと解釈いたしました。その関係について論議されたのかどうか。 以上で1回目の質疑を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 委員長の答弁を求めます。 議会運営委員長--18番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦議会運営委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦議会運営委員長 質疑に順次お答えさせていただきます。 まず、議請第6号のご質疑でお答えいたします。 個人情報の例が論議されたのかについてでございますが、特に具体的な例は論議されませんでした。 次に、任意の委員会の記録及び公開できないものがあるのかの論議でございますが、具体的な任意団体についての論議はありませんでした。 次に、議請第7号のご質疑にお答えいたしますが、市民サービスが国の施策によるものであり、地方が自由に行えることは少ないという意見があったが、市長答弁を求めることとの関係が論議されたのかということでございますが、地方自治体は当然、国の行政を最先端で市民サービスとして行うところであり、国の施策、政府の方向性などを市長が行える部分は非常に少ない。その場合においても、全て市長に答弁を求める、意見を求める必要性はないのではないかという意見はありましたが、具体的な論議はありませんでした。 以上、答弁といたします。 ○小林友明議長 再質疑ありますか。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) ただいま答弁をいただきました。個人情報の例、あるとすれば、どんな場合にどんなものなのか論議されていないということですね。 それから、任意の委員会で公開できないもの、そういうものについても論議はなかったということなので、公開するかどうかという論議が大変乏しいと考えられる委員長報告だったと考えますが、では、公開できるじゃないですか。何もなかった、個人情報の例もない、どんな場合なのか、発言はあったけれども、断片的に投げかけられただけで終わりということですね。そうしたら、議請第6号について、議会のさまざまな資料について公開を求めているわけですから、そういうことも検討も何もないという報告でよろしいですね。確認します。 それから、議請第7号、政府の方向性がほとんど全部で、国が決めることが多くて、市が決めることが大変少ない、だから、市長答弁は求めなくてもよしというように、ちょっと極端な言い方かもしれませんが、そのように解釈いたしましたが、それはどうなのかということもなかったということですね。それを確認させていただきます。論議はほとんどされていないと。重要なことですね、公開するというのは。個人情報があるからできないと言っているわけですから、では、あるのか、ないのか、そういうこともなかったと。個人情報は極めて少ない、ないと確認されませんでしたか、委員会の中で。その辺も確認したいと思います。 これを聞いていますと、では、開示しない、あそこに並べない、閲覧できるようにしないという理由もないという委員会での審査内容ですね。その辺、どうでしょう。嫌だというだけですか、ただ公開が。そのように受けとめられるような内容ですよね、報告が。その辺の確認をお願いします。 それから、市民サービスと国の施策の関係ですね。国の施策をそのまま市が受け入れても、それは市民サービスになるわけですよ。また、国が行っている以上に実施している市民サービスもあります、結構。子ども医療費もそうでしょう。そうしたら、それについて答弁しなくてもいいということですか。そういう解釈でよろしいですか。 再質疑を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 議会運営委員長--18番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦議会運営委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦議会運営委員長 ただいま再質疑が行われました。議請第6号、議請第7号についても先ほど答弁させていただきましたけれども、その中で個人情報とか市民サービスとか、委員会で私は意見は述べておりません。委員の皆様からの意見を聞いたものを私が委員長報告させてもらっているんです。それが最初の委員長報告であるし、今においても、質疑されたものについては、それ以上のことはありませんという形です。ですから、それ以上の三宅議員が聞いていることは論議されておりませんでした。 以上、答弁とさせていただきます。 ○小林友明議長 再々質疑ありますか。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 議請第6号、公開できない理由、閲覧できるようにできない理由が強くないのにもかかわらず、委員会では否決された。不採択という解釈でよろしいですか。もちろん委員長が出た意見を並列的に並べているのはわかります。でも、本来は並列じゃなくて、深めていく、論議をする、そこに持っていくのがやはり委員長の仕事であるかなと思っていますので、つけ加えさせていただきます。 議請第7号は、よく理解はしていませんが、結構です。 以上で再々質疑を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 議会運営委員長--18番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦議会運営委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦議会運営委員長 再々質疑にお答えします。 議請第6号について、いろいろ論議されたんじゃないですかという質疑ですけれども、今、私が先ほど言ったように、繰り返しますけれども、委員長報告で申し上げたとおりであり、それ以下のもの、それ以上のものの質疑はございませんでしたので、それをお答えとさせていただきます。 ○小林友明議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の討論 ○小林友明議長 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、議案第36号について反対の発言を許します。--22番 大久保 忠議員。     〔22番 大久保 忠議員 登壇〕 ◆22番(大久保忠議員) 議案第36号 平成30年度行田市一般会計補正予算について、日本共産党の市議員団を代表し、反対の討論を行います。 生活保護一般管理費であります。そのためのOAシステムの改修でありますが、大変重大な問題が含まれているわけであります。 ことし10月から生活保護基準の見直しにより、生活保護利用世帯の7割が食費や光熱費など日常生活における生活扶助費を引き下げられ、その減額は最大で5%となり、金額は210億円にも上るものであります。国は、社会保障削減のもと、これまで、2013年に980億円の生活扶助費の大幅削減、2015年には住宅扶助費250億円や暖房費などに当てる冬季加算40億円など削減を続け、生活を脅かし続けてきたところであります。今回も含め、1,480億円もの大幅な引き下げであります。これ以上削られたら、どう生活すればいいのか、多くの市民の皆さんの声が上がるのは当然ではないでしょうか。大変深刻な状況となっております。2013年に大幅に削減されたことにより、現在でも生活を守れと29都道府県、965人の方が生活と命をかけ、取り消しを求め、原告として闘っているわけであります。 憲法25条は、全ての国民に健康で文化的な生活ができる保障、生存権を保障し、最低限度の生活、このことが生活保護基準となっているわけであります。生活保護基準の引き下げは、憲法25条の生存権を脅かすものであり、中止すべきです。 さらに、子どもたちを必死で育てているお母さん、母子家庭にも及ぶことは重大であります。今でさえ大変な状況の中で子育てをしている世帯の38%の世帯が減額となり、大変深刻であります。 今、子どもの貧困が大変大きな問題となっております。子どもの貧困問題に取り組む公益財団法人あすのばがことし低所得者世態を対象に行ったアンケート調査では、経済的な理由であきらめたことについて、子どもは洋服や靴52%、塾29%、親は塾や習い事69%、家庭で出かけること25%など、貧困が子どもの日常や将来に及ぼす影響が明らかになったとしています。いわゆる貧困の連鎖によって、子どもたちの将来が閉ざされることは絶対にあってはなりません。 さらに、健康で文化的な生活ができる最低必要限度の基準、つまり生活保護基準の引き下げは、生活保護基準をベースにした多くの制度にも影響を及ぼすものです。市民生活に直結するものです。 13年の引き下げでは、市では就学援助制度を初め、見直しに伴い、行田市の影響の制度が44事業、そして、その利用市民が6万9,276人にも上っているわけであります。大変なことです。就学援助については、引き下げ前の基準を維持しているわけであり、評価をするものでありますが、他の施策に影響が出ているわけであります。平成29年では、市では、生活保護世帯は687世帯となっており、全国では163万世帯と毎年増え続けております。今回の削減でさらに生活が追い詰められ、増えることは明らかではないでしょうか。中止すべきです。 ことし5月24日、10月から行う生活保護の削減について、国連人権理事会の特別手続きに属するフィリップ・オルストン氏ら4人が見直しを求め、意見を発表いたしました。特別手続きとは、国連人権機構内の最大の組織というものであります。文書では削減について、貧困層の人権への影響を慎重に考慮せずに採択されたこのような緊縮政策は、日本の負っている国際義務に違反していること、一般低所得者世帯、年収の低いほうから10%の層の消費支出に合わせることで基準を決めるのは、国際人権法で要求される適切な生活水準と合致しない、このような欠陥のある方式で減額することは、日本はますます多くの人々を貧困に陥れることになると警告をしているわけであります。そのとおりではないでしょうか。国際的にも批判が出ているわけであります。失業者やワーキングプアなども含めた総合的な貧困対策が必要であり、急務であると思うわけであります。 市民生活に重大な影響を及ぼす生活保護基準の見直しに強く反対するとともに、国の悪政から市民の暮らしを守るのが地方自治体の役割です。今こそ国の言いなりではなく、市として、市民の暮らしを守るため、どのような影響があるのか、どうすれば市民生活を守れるのか、対策を講じるよう強く求め、討論を終わります。 ○小林友明議長 次に、議案第41号について反対、議請第6号及び第7号について賛成の発言を許します。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) まず最初に、議案第41号 行田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に対し、反対の討論をいたします。 その前に教員の免許に関しては問題ないと考えます。今回の条例案の問題点では、特に学童保育支援員として従事する者として保育士や教諭などの資格を取得しなくても、義務教育の課程を修了し、現場での補助員としての実績を積めば支援員になれるという内容になっていることが問題です。 国の法令改正により規制緩和の枠組みが広がることにより、条例の9号の高校卒業で2年間の補助員で支援員になれることになり、今回はさらに規制緩和が進み、中学校卒業で5年間の現場実績で支援員になれる条例案です。国の規制緩和という大きな流れの中で、この条例案を受けとめるべきと考えます。 反対の理由の1点目です。学童保育の仕事の専門性の観点からです。 子どもの命や安全、成長にかかわる仕事であるにもかかわらず、今回の条例改正により専門性を問わない仕事に変えることになると考えます。子どもの安全、命を預かる仕事には、本来、学習を積んだ結果として得られる資格、そして、研修がもちろん必要と考えます。今回、専門職としての位置づけがなくなり、さらなる規制緩和が進むということが問題であることから反対します。 支援員の仕事とは、子どものそばにいて、子どもを見ていればいいというものではありません。もともとは国に合わせ、市の条例でも、資格の面でも専門性を求めてきました。1号では保育士の資格、2号では社会福祉士の資格を有する者とあります。また、4号では幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の教諭となる資格を有する者、6号では、大学において社会福祉学、心理学、教育学、芸術学、社会学、体育学やそれらに相当する課程をおさめた者、また、大学院への入学が認められたり、7号では、同様の課程を卒業、8号では、外国の大学で同様の内容の課程で卒業した者とあります。この9号から規制緩和が進んでいます。 先ほど述べましたように、9号では、資格や修めた学習課程の内容が問われないように変わってきています。今回の中学校を卒業し、何も資格なしで5年間現場で働けば、学童保育の支援員になれることになります。 学童保育の支援員は、それぞれの年齢の発達の段階に応じて適切な対応が求められます。近年、特に家庭の状況も複雑化し、経済的に困難な子どもたちも増えてきています。子どもの対応にも苦慮する現状もあるでしょう。指導力も問われるでしょう。適切な対応、助言等が求められます。もちろん、学童保育の場においても、子どもの知的好奇心の欲求に応えなければならない場面も出てくるでしょう。専門家の中には、次のような見解を示している人がいます。紹介します。 学齢期の子どもを保育するためには、保育士資格や教員免許があれば充当できるというものではない。学童保育指導員として独自の資格を設けなければならないというものです。資格だけではなく、その上に学童保育指導員として独自の資格が必要だと専門家は言っています。遊びの指導もありますし、さまざまあると思います。 反対の2点目です。子どもの健やかな成長のためには、規制緩和は許されないということです。学童保育の支援員のなり手がいない理由で、規制緩和を進めることに反対します。 なぜ学童保育の支援員になり手がいないのか、なってもやめていく人が多いのはなぜか、それは学童保育の支援員は労働者としての身分がしっかりと保障されていないことが大きな要因であると考えます。多くのところでは、アルバイトかパートのような賃金、経験を経ても賃金は上がっていかない。中途半端な時間帯、労働が賃金に反映されずに、仕事が評価されにくい。そんな問題が存在するからであると考えます。 全国的には、学童保育従事者の勤務は、午前中の10時から夕方までという1日の仕事になっている支援員、補助員が多いところもあります。専門職として果たす労働時間となっている時間もあります。しかし、子どもがいる時間のみが労働時間となっている自治体も多く見られます。本来は、子どもがいる時間帯だけでは済まないのが学童保育従事者の仕事です。一人一人の記録もあるでしょう。職員同士が話し合う時間も必要です。子どもの変化に気づいたときには、家庭や学校との連絡、また、場合によっては家庭や学校等と連携しながら、他機関への連絡も必要となります。 本市には、例えば保護者会もありませんが、多くのところでは保護者会もあり、そのための資料づくりや対応も仕事となります。子どもにとって施設設備の環境整備同様、子どもを取り巻く人的環境も大事だということは、当然のことです。集団の場であるからこそ、友達同士で学んだり遊んだりと、さまざまな経験ができるのが学童保育の場です。しかし、若者が就職先として学童保育に従事することは困難な現状です。若者がいて、年数を経た人がいる職場にはなっていません。学童保育で働く人の労働や賃金保障の問題を抜きにして、なり手がいないから資格を求めない規制緩和を進めることは、子どもの成長にかかわる専門職としての質に影響していくものと考えます。 国の規制緩和が進んでも、行田市では同様にしなければならない理由はありません。規制緩和ではなく、仕事に対する労働時間や賃金保障等、処遇の改善に取り組むべきということを述べ、議案第41号 行田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に反対の討論を終わります。 次に、議請第6号 議会における諸委員会の報告、議事録を情報公開コーナーに配備し市民に対して閲覧を求める請願に対し、賛成の討論を行います。 委員会視察報告書、議会運営委員会会議録、議会改革推進委員会会議録、全員協議会会議録、幹事長・代表者会議会議録、その他の委員会及び会議の会議録は速やかに作成の上、情報公開コーナーに配備して、市民の閲覧に供してくださいという請願です。何の問題があるのでしょうか。 賛成の観点からの1点目について述べます。 情報の共有です。可能な限り行政の情報同様、議会の情報も市民との共有が重要です。議会から行政がもちろん見えます。市民との情報の共有により、市政に対する関心を深め、自分たちの要望を求めながら歩んでいく、このために情報の共有は必要です。 議会の情報には、基本的には個人情報は含まれていません。情報公開コーナーに議会の情報について可能な限りの全ての資料が置かれていたら、市民はどんな資料があるのか知ることもできます。議会を知る上でどんな会議があり、どんな資料があるのか、一般的には市民が把握できていない部分もあるでしょう。どうぞ情報公開コーナーに議会の資料がありますので、ごらんください、こういうアピールこそ求められているのではないでしょうか。 2点目は、市民の便利さです。 関心があれば、コピーをとることもできます。関心があればということでなく、閲覧し、保存したい場合にはコピーをとることもできます。情報公開コーナーにおいて、市民が自由に閲覧し、コピーをとりたいときにはコピーがとれれば大変便利です。 3点目です。事務的仕事の軽減です。 情報開示請求をした上で資料を入手すればよいという意見もありましたが、開示請求し、資料を入手するまでには一定の日にちがかかります。市民が見て必要な部分だけ選択して、資料を入手できるほうが市民の立場に立った方法であることは間違いありません。また、担当職員側の事務的な仕事の軽減にもつながります。もちろん市民の手間の軽減につながります。 議会情報を提供しやすくすること、可能な限り議会の透明性を高めること、担当職員の仕事量が軽減されること、以上の点から、本請願に賛成の討論といたします。 次に、議請第7号 一般質問などで議員から市長答弁を求めている場合は代理答弁を認めず「市長答弁」を指名する事を求める請願について、賛成の討論をいたします。 行政は個人ではなく、組織ですので、もちろん部長の答弁は市長答弁と同じです。しかし、市長みずからの口から答弁を得たいというのも議員としては当然の思いとしてあります。請願の題名として、市長答弁を求めているときは代理答弁を認めずとうたわれていますが、原則としてという意味で賛成します。理由は、細部にかかわり、全てを市長が把握できているかといえば、そうでない場合もあるということです。その場合、細部は部長答弁のことがあったとしても、やむを得ないものと考えます。 この問題の解決のためには、議長の姿勢も深く関係していることは言うまでもありません。執行部に対する答弁者の指名は議長の行為であることから、議長が市長を指名したならば、それで解決する場合も少なからずあるものと考えます。 そもそも、このような請願が市民から提出されるということは、議員が求めても市長答弁が少なかったことが原因であると考えられます。議会に対する執行部のより真摯な姿勢を求める立場から、本請願に賛成の討論といたします。 以上で終わります。 ○小林友明議長 次に、議請第6号及び第7号について、賛成の発言を許します。--10番 高橋弘行議員。     〔10番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆10番(高橋弘行議員) 議請第6号に賛成の討論を行います。 この請願は、議会における委員会視察報告書、議会運営委員会会議録、議会改革推進委員会会議録、全員協議会会議録、幹事長・代表者会議会議録、その他の委員会及び会議の会議録を情報公開コーナーに配備し、市民の閲覧に供してくださいとの請願です。 まず、賛成の第1に、議会は誰のためにあるのか、疑いもなく、市民のためです。私たち議員は、二元代表制の選挙の洗礼を受け、市民によって選ばれました。誰一人自己指名において議員になったのではありません。それでは、誰のために働くのか、全て市民のためです。さらになお議員の使命は、市民一人一人の要求や要望の内容が他の市民が迷惑を受けるおそれがない内容であれば、その要求や要望に沿えることが議会または議員に課せられた使命です。 今回の請願の内容は、議会事務局に改めて議事録や報告書を作成するわけでもなく、既に作成されている議事録を情報公開コーナーに用意するという、何ら難しく考えることではありません。記録を残すこと、さらにこれを市民に透明性をもって迅速に公開することに私たち議員は市民から負託を受けている者として、市民に議事録を積極的に公開することには何らちゅうちょすることを考える余地は全くありません。 各議員が市民に対して情報公開制度を使えばよいとの意見がありますが、情報公開制度を市民に強いることは、市民に手続等における事務の負担や金銭等も負担させることになります。これは市民目線での議員活動に真逆になります。 情報公開は時代の流れ、全て透明性をもって公開することが原則です。過日の議会運営委員会でも確認したとおり、現存の議事録には個人情報が特段ないと確認しています。今後万一、個人情報が生じた場合は、そのとき改めて判断しても十分対応できます。 さらに、議会運営委員会での討論は、個々の会議録の中身には触れず、全てを一括して不採択となぜしたのか、なぜここまで拒否するのか、私は全く理解できません。先ほど申したことと重複しますが、議員の中には、情報公開制度を使えばいつでも見られるとの発言もありましたが、逆にあえて市民に金銭等と事務手続を強いることは、議会または議員が公開をとめていると疑われてしまいます。さらに、個々の議事録に協議することもなく、全て現状維持では、請願者の意向を全く無視したことになります。 これらのことを踏まえ、再度議員の皆さんにお願いいたします。この請願は市民のお願いです。議員としてこのお願いに真摯に向き合い、ぜひとも賛成の誠意をもって応えていただけますようお願い申します。 以上をもちまして、議請第6号 議会における諸委員会の報告、議事録を情報公開コーナーに配備し市民に対して閲覧を求める請願に議員皆さんの賛同をいただくようお願いし、私の賛成討論とさせていただきます。 続きまして、議請第7号に賛成討論を行います。 この請願は、一般質問などで議員から市長答弁を求めている場合は代理答弁を認めず「市長答弁」を指名する事を求める請願です。 私は、当初より、行田市議会の本会議に一般質問だけでなく、質疑においても市長答弁が少ないと感じていました。もちろん議員側から答弁を担当部長に求めているなら、部長が答えることには何ら問題はありません。しかし、議員からあえて市長に答弁を求めている場合は、初めから部長に答弁を任せることではありません。まして、市長の政治姿勢としての質問は、市長の政策または事業施策に対しての質問です。ならば、市長みずから率先して答弁することができなければ、市民に政策の中身と熱意が伝わるはずはありません。質問内容が市長の重点政策という事案なら、なおさら市長みずから答弁をしたくなるはずです。仮に答弁ができないなら、それは重点政策とは言えません。 もちろん場合によっては反問する機会も与えられています。市長みずから答弁に立つことにより議論は白熱するし、議論の中身は深まる内容となります。議員も質問の中で数字等を求めることは極力避け、数字等は事前に議員みずから調査し、その調査をした数字から得る結果をただすべきです。 私たち議員は、毎年、常任委員会や議会運営委員会で行政視察を行い、他の市に赴きます。そのとき、私はできる限り訪問先の議会事務局または対応していただいた議員にお聞きしています。御市において、市長は議員の質問に対してどれぐらい答えますかとの質問に、訪問先の議会では、市長が7割以上、みずから答えるところが多いようです。中には答弁を部長または課長に任せず、市長みずから積極的に答弁する市もありました。 これら行政視察を鑑みると、我が行田市は他市から見て少な過ぎます。まして、今、議会の傍聴席にて本会議を見ているだけでなく、ネットでは直の配信で市民が見ています。行田ケーブルテレビでも翌月には録画配信しますので、市民は議会の内容を見ております。 言わずと知れた議会は、市民のための議会です。市民がよくわかったという質問であるべきですし、市長も市民に対してわかりやすく答弁することは、互いに二元代表制の選挙で市民から負託された真摯な態度となります。 以上をもちまして、議請第7号 一般質問などで議員から市長答弁を求めている場合は代理答弁を認めず「市長答弁」を指名する事を求める請願に対して、議員皆さんの賛同をお願いし、私の賛成の討論とさせていただきます。 ○小林友明議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○小林友明議長 次に、順次採決いたします。 まず、議案第38号 行田市税条例等の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第39号 行田市都市計画税条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第40号 行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第41号 行田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第43号 行田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第44号 行田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第45号 行田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第46号 行田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第47号 行田市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第36号 平成30年度行田市一般会計補正予算(第1回)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第37号 平成30年度行田市介護保険事業費特別会計補正予算(第1回)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 次に、議請第6号 議会における諸委員会の報告、議事録を情報公開コーナーに配備し市民に対して閲覧を求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議請第6号は不採択と決しました。 次に、議請第7号 一般質問などで議員から市長答弁を求めている場合は代理答弁を認めず「市長答弁」を指名する事を求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議請第7号は不採択と決しました。----------------------------------- △議案第42号の上程、討論、採決 ○小林友明議長 次に、日程第2、議案第42号 行田市介護保険条例の一部を改正する条例を議題とし、討論、採決を行います。 初めに、討論を行いますので、討論のある方はご通告願います。     〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、採決いたします。 議案第42号 行田市介護保険条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。            午後3時51分 休憩-----------------------------------            午後4時45分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △会議時間の延長 ○小林友明議長 やがて定刻になりますので、会議時間を延長いたします。----------------------------------- △議案第48号の追加上程、提案説明 ○小林友明議長 この際、ご報告いたします。 お手元に配付したとおり、本日、市長から議案1件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議案第48号 行田市教育委員会教育長の任命につき同意を求めるについてを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議案第48号を日程に追加し、直ちに議題といたします。 次長に議案を朗読させます。     〔次長朗読〕 ○小林友明議長 次に、市長に提案理由の説明を求めます。--市長。     〔工藤正司市長 登壇〕 ◎工藤正司市長 議員の皆様にはお疲れのところ大変恐縮に存じますが、追加提案いたしました議案第48号 行田市教育委員会教育長の任命につき同意を求めるについて、説明申し上げます。 本案は、行田市教育委員会教育長森郁子氏が本年6月30日をもって任期満了となりますので、新たに鈴木トミ江氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 以上で追加提案いたしました議案第48号についての説明を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 以上で説明は終わりました。----------------------------------- △上程議案の質疑  これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午後4時48分 休憩-----------------------------------            午後5時14分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △上程議案の質疑続行 ○小林友明議長 質疑の通告がありますので、発言を許します。--20番 石井直彦議員。     〔20番 石井直彦議員 登壇〕 ◆20番(石井直彦議員) 質疑を通告してありますので、質疑します。 議案第48号について、これは一言だけ言わせておいてもらいますと、人選についてのことは言っていませんので、私は、どんな方かも知らないし、また、きっと教育に熱心な方だと思っています。その意味においては私も賛成でいますので、それ以外でちょっと聞きたいことがありますので、よろしくお願いします。 まず、交代の意味はどうなんだろう。要するに3年間ぐらいで果たして目標達成できるのかなというイメージと、それと、もう一点が、3年間で過去にはこの目標が達成できたのかな。どんな目標であったのかなという形も答えていただけるとありがたいんですが。そして、今度、新しく選んでいただきますので、そうすると、3年間の間にどんなことをやっていただけるのかなというようなことで質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○小林友明議長 執行部の答弁を求めます。--市長。 ◎工藤正司市長 ご質疑にお答え申し上げます。 初めに、交代の意味についてでございますが、森教育長におかれては、平成27年7月から本市の教育行政の発展のために尽力していただいたところであります。私としては、引き続き教育環境ナンバーワンを目指し、教育行政のかじ取りを担っていただきたいと考えておりましたが、一身上の都合により退任されることとなったものでございます。 次に、3年間で目標達成できたのかについてでございますが、森教育長には、少人数学級編制の拡大を初め、ICT先進モデル校へタブレット端末や掲示装置を導入するなど、学力向上のための教育環境の整備に尽力していただいたところでございます。 次に、3年間の目標についてでございますが、学校再編成など重要案件を抱えておりますので、引き続き新教育長とともに力を合わせて、スピード感をもって進めてまいりたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○小林友明議長 再質疑ありますか。--20番 石井直彦議員。     〔20番 石井直彦議員 登壇〕 ◆20番(石井直彦議員) ちょっと簡単に再質疑させていただきます。 教育環境とか、先ほどのこういう設備にするということは非常に簡単なことなんですよ、何々をするということはね。だけれども、本当の目標は、今、市長も言ったとおり、学力向上のためということがあったわけですよ。そうすると、学力向上のためにこういうことをやったじゃなくて、こういう結果になったということが一番大事じゃないかと思うのね。その辺についてはどう考えていますか。答弁をよろしくお願いします。 ○小林友明議長 市長。 ◎工藤正司市長 お答え申し上げます。 学力の問題について、もちろん学力は重要な問題でありまして、今後とも引き続き力を入れて、行田市の子どもたちの学力向上のために力を尽くしてまいりたいと考えております。 ○小林友明議長 再々質疑ありますか。--20番 石井直彦議員。     〔20番 石井直彦議員 登壇〕 ◆20番(石井直彦議員) 再々質疑させていただきます。 やるという姿勢もよくわかるんですけれども、では、一体、どういうことになるのか。3年後の結果はどうか、何々をやるじゃなくて、子どもたちはこうなっていくんだよという形で質問していますので、その辺の答弁でよろしくお願いいたします。 ○小林友明議長 市長。 ◎工藤正司市長 具体的に申し上げますと、平成28年度からパワーアップサポーター配置事業を実施しておりまして、それと同時に小・中学校へタブレット端末導入事業を平成29年度から実施しております。今後ともそういった施策に対して力を入れてまいりたいと考えておりますので、どうかご理解いただきたいと思います。 以上です。 ○小林友明議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○小林友明議長 次に、お諮りいたします。 ただいま上程されている議案第48号は人事案件でありますので、正規の手続を省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている議案第48号は正規の手続を省略して、直ちに採決いたします。 議案第48号 行田市教育委員会教育長の任命につき同意を求めるについては、これに同意することに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第48号はこれに同意することに決しました。----------------------------------- △発言の申し出 ○小林友明議長 この際、教育長から発言の申し出がありますので、これを許します。--教育長。     〔森 郁子教育長 登壇〕 ◎森郁子教育長 貴重なお時間をいただきまして、一言退任のご挨拶を申し上げます。 平成27年7月の就任以来今日まで、教育長の職責を全うすることができましたのは、市議会議員の皆様や執行部の皆様のご指導のたまものと深く感謝申し上げる次第でございます。 多くの方と出会い、教育について語り合った3年間は、この上なく充実した、私にとっての学びの3年間でございました。そして、その中で、子どもたちが夢や希望を抱いてみずからの未来を切り開くために、生きる力を育み、また、全ての人が生きがいを持って、生涯にわたって学ぶ機会を得ることのできる教育行政の大切さについて改めて深く認識いたしました。 新たな学習指導要領への移行や加速する人口減少への対応などに柔軟に対応できる、よりよい教育行政を実現していくため、皆様には引き続き温かなご支援を賜りますようお願い申し上げます。 これからの行田市政並びに行田市の教育の発展を心よりお祈り申し上げまして、簡単ではございますが、退任に際してのご挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 ○小林友明議長 暫時休憩いたします。            午後5時23分 休憩-----------------------------------            午後5時45分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △議第3号~第5号の追加上程、提案説明 ○小林友明議長 この際、ご報告いたします。 お手元に配付したとおり、本日、議員から議案3件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議第3号ないし第5号の議員提出議案3件を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議第3号ないし第5号を日程に追加し、直ちに議題といたします。 朗読を省略して、提出者代表に提案理由の説明を求めます。 まず、議第3号及び第4号について--提出者代表 19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 議第3号及び第4号につきまして、提出者を代表し、説明をいたします。 提出者は、三宅外大久保 忠議員、斉藤博美議員です。 件名 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地の再調査を求める決議 理由 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地の選定過程が不透明であることから、調査を求めることを行田市議会として決議するというものです。 案文の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。 議第3号 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地の再調査を求める決議 鴻巣行田北本環境資源組合において、2014年5月に予定地選定のため、「新施設建設等検討委員会」が設置されました。 組合事務局は、第4回新施設建設等検討委員会(2015年1月20日開催)に、53箇所の候補地と点数が記された資料を示しましたが、回収しました。 次の第5回検討委員会(2015年2月17日開催)では、1番高い点数の候補地のみを示し、委員全員の賛成で、予定地を決定しました。 その後、組合がホームページで公表した「資料」では、当初53箇所であった候補地が52箇所になり、地図上で「21」の候補地が削除されていました。 建設予定地「22」は評価点65点であり、削除された候補地「21」は2番目に点数の高い63点の2点差でした。建設予定地は、雨が降ると洪水状態になり、土盛りもかなりの高さで必要と見られる土地です。 一方、削除された「21」は、建設予定地よりも条件が良い可能性があります。 候補地は、何故、当初の53箇所から、52箇所となったのか、その選定過程に何があったのか、いまだに明らかにされていません。 以上の理由により、下記について行田市議会として決議します。                    記 1 候補地が53箇所から52箇所になった土地の選定過程を第3者機関の調査により明らかにすること。 2 建設候補地選定は、いったん白紙に戻し調査をすること。 3 管理者・副管理者の会議の会議録、コンサルタント会社を交えた会議を含め、会議録の全てを公開すること。 平成30年6月27日                           埼玉県行田市議会 次に、第4号の説明をいたします。案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 文面が重複いたしますが、読ませていただきます。 議第4号 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地選定過程について、市民への説明会開催を求める決議 鴻巣行田北本環境資源組合において、2014年5月に予定地選定のため、「新施設建設等検討委員会」が設置されました。 組合事務局は、第4回新施設建設等検討委員会(2015年1月20日開催)に、53箇所の候補地と点数が記された資料を示しましたが、回収しました。 次の第5回検討委員会(2015年2月17日開催)では、1番高い点数の候補地のみを示し、委員全員の賛成で、予定地を決定しました。 その後に組合がホームページで公表した「資料」では、当初53箇所であった候補地が52箇所になり、地図上で「21」の候補地が削除されていました。(ホームページでは、52箇所の地図と評価点の一覧表が掲載された) 建設予定地「22」は評価点65点であり、削除された候補地「21」は2番目に点数の高い63点の2点差でした。 建設予定地は、雨が降ると洪水状態になり、土盛りもかなりの高さで必要と見られる土地です。 一方、削除された「21」は、建設予定地よりも条件が良い可能性があります。 候補地は、何故、当初の53箇所から、52箇所となったのか、その選定過程に何があったのか、いまだに明らかにされていません。 新聞報道でも取り上げられ、市民の間でもこの問題についての解明を求める声もあがっていることから、管理者、副管理者からの説明を求めることを決議します。                    記 1 候補地が53箇所から52箇所になった土地の選定過程を含め、新ごみ処理施設について、管理者・副管理者同席のもと、それぞれ3市の市民を対象とした説明会を開くこと。 平成30年6月27日                           埼玉県行田市議会 以上で終わります。 ○小林友明議長 次に、議第5号について--提出者代表 20番 石井直彦議員。     〔20番 石井直彦議員 登壇〕 ◆20番(石井直彦議員) 議第5号について、提出者を代表いたしまして、提案いたします。 まず、提出者は、行田市議会議員、石井直彦、高橋弘行、細谷美恵子です。 下記議案を会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 件名 鴻巣行田北本環境資源組合から離脱する事を求める決議 理由 建設候補地選定に対する疑問、広報の改ざん、鴻巣市のみの意向の取り入れ、総額予算等の市民負担額が示されていないこと、本市が所有するごみ処理建設予定地などを考慮した場合、組合から離脱する事が最善であるということを求める決議です。 議第5号、理由を説明させていただきます。 案文の朗読だけではなくて、ちょっと言いますので、よろしくお願いいたします。 まず1番目として、行田市にはごみ処理建設予定地があるということです。 それと、2番目に、建設コストを真剣に検討したり精査をしていない。全てコストを示すべきである。現時点では、行田市民への負担が大幅に増える見込みである。 3番目、建設候補地選定に対する疑念・広報の改ざんがある。候補地選定過程の再調査を行わない組合に問題があり、これでは市民の税金が無駄に使われ、負担が大きくなる。 4番目、3市の協議にもかかわらず、現実は全て鴻巣市の意向のみ取り入れられている。行田市の主体性が全く見られない。3市は対等の立場で計画がされていない。 5番目、総額予算、施設建設後の市民負担を示すべきである。現状は青天井になっている。 6番目、ごみ処理施設検討は、必要最小限を目指していない。 その1つ目として、建設予定地の面積は過大である。例えば、温浴施設まで全部入れた形で初めから面積を入れているということです。行田の面積は約3万平方メートル、にもかかわらず、今回のは5ヘクタール、ちょっと単位が違って申しわけないですけれども、そんな形になっているのが現状です。 次に、温浴施設は不要である。 3つ目、ごみの排出量をまず減少させることが重要である。 4つ目、建設工事の土盛り、約5メートルと言われているんですけれども、それほどの低地であるための出水対策も必要である。 以上の理由により、鴻巣行田北本環境資源組合から離脱することを決議することを求めます。 平成30年6月27日                           埼玉県行田市議会 以上、よろしくお願いします。 ○小林友明議長 以上で説明は終わりました。----------------------------------- △上程議案の質疑、委員会付託省略、討論 ○小林友明議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。     〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている3議案は会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている3議案は委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午後6時00分 休憩-----------------------------------            午後6時06分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、議第3号及び第4号について、賛成の発言を許します。--12番 斉藤博美議員。     〔12番 斉藤博美議員 登壇〕 ◆12番(斉藤博美議員) 議第3号 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地の再調査を求める決議と議第4号 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地選定過程について、市民への説明会開催を求める決議の2つの決議に対して、一括して賛成討論を行います。 新たなごみ焼却施設の建設を平成35年の稼働に向けて、鴻巣市、北本市と進める中、建設候補地の選定過程で公式の場所で出した候補地1箇所を内密に削除するという公文書の改ざんが発生しました。このことはあってはならない事態であり、指摘を受けるまで諮問機関である検討委員会においても、また、組合議員にも知らせずにいたことは、不正を行ったのではないかとの疑念を抱かざるを得ません。組合は、この重大な事実を認めてはいますが、組合議員に行った説明では、到底納得できるものではありません。また、各市議会に対しても、3市の市民に対しても、説明を怠っており、組合は責任者である管理者、副管理者同席の上、きちんと説明する場を設けるべきです。 また、この問題が浮上後、出てきた非公開会議の会議録を見ても、候補地を決める前から安養寺ありきの動きがあったことがわかります。他の候補地との比較をすべきであるはずの検討を一切避けるよう内部で話し合いがされていたことも事実です。 安養寺は、洪水対策費含め、多額の費用がかかると指摘されており、基準や評価の正当性が新たな疑惑を生んでいます。調査にはコンサルタント会社が入っていますが、評価の基準、点数化も組合が行っており、メールの詳細なやりとりを見ても、組合の主導、指示のもとで作成されていたことがわかります。 今回の候補地1箇所削除と同時に、一度、公に出した評価の基準そのものやほかの候補地の点数もつじつま合わせのためにコンサルタント会社に書きかえさせています。これでは評価そのものが信憑性に欠けるのではないのか。2点差はおろか、順位もあってないようなものと言わざるを得ません。 この問題をきちんとしなければ、市民の理解は得られないと考えます。今後、このごみ処理建設においては、長期にわたり行田市民の大切な税金が投入される大事な問題です。この公文書の書きかえは誰の指示で行われたのか、不正はなかったのか、真相究明を求めるとともに、本当に建設予定地の安養寺が最もふさわしいのかも含め、第三者機関での再調査を行うべきだと考え、この決議に賛成とさせていただきます。 ○小林友明議長 次に、議第3号及び第4号について、賛成の発言を許します。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) まず最初に、議第3号 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地の再調査を求める決議、続きまして第4号 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地選定過程について、市民への説明会開催を求める決議につきまして、賛成の討論をいたします。 まず、議第3号です。鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地の再調査を求める決議に賛成の理由を述べます。 選考過程に問題があるということです。その1点目です。コンサルタント会社からの当初の報告では、53箇所あった候補地がその後、52箇所に変えられていたことです。2014年5月に建設予定地選定のための新施設建設検討委員会が設置されました。組合事務局は、2015年1月20に開催された第4回新施設検討委員会に53箇所の候補地と点数が記された資料を示しましたが、その後、その資料を回収しました。次の会議である2015年2月17日開催の第5回検討委員会では、一番高い評価点の候補地のみを示し、委員全員の賛成で建設予定地を決定しました。その後、組合のホームページで公表した資料では、当初の報告、53箇所であった候補地が52箇所になり、地図上にあった21の番号箇所が削除されました。削除された番号21の土地は、2番手の63点の箇所でした。建設予定地として決定された番号22は65点となっていました。これが安養寺です。 2点低い番号21を削除すること自体が問題です。なぜ2番目の候補地が消えたのでしょうか。一番点数が高い場所のみを第5回検討委員会に出しました。どこが一番適しているかを検討委員会で検討しないまま決定して現在に至っています。安養寺ですね。 2点目は、単なる事務的な誤りではない、故意に行ったということであり、安養寺ありきの選定であったと断言せざるを得ません。 第5回の検討委員会に一番高い点数の安養寺のみを示したのも、単に高い地区を出しただけではありません。2番手との差が2点しかないので、2番手も検討されて、安養寺よりも2番手のほうが適しているのではないかということになったら困るからです。それは例えば第5回副市長会議、第8回参与会議の議事録がありますので、それでわかります。幾つか会話を紹介いたします。 会議は2015年1月23日金曜日、10時から鴻巣市立教育支援センター東館会議室で開かれました。その中で、第5回検討委員会に提出する資料について話し合っている場面があります。3市の当時の副市長の会話です。「前回資料は回収しちゃったけど、説明しているわけですからね。あと、情報公開の関係もあるので、53箇所、全部資料を出しちゃうの。上位5箇所でいいんじゃないですかね」、「これ、回収するわけじゃないよね。配りっ放しだよね。そこ、ちょっと情報公開の関係もあるからね」という会話。それから、「最終的に1箇所になったという形で委員会でやってもらう。」「会議は非公開なんですか。」「次の第5回検討委員会は公開です」と答えています。別の人。「じゃ、わかっちゃいますよね。県なんかでも評価自体出さない場合もありますよね。結果だけ、評価点だけ出す。」 次は、当時の部長の発言です。「21番と22番の差が2点しか変わっていない。2点差しかないのは大きいですよ。」これが選定に響くということですね。「コストが違うだけであとは同じ。22番がだめで、21番がいいということですからね」、21がいいと認めているような発言と解釈されます。 中略。「この表自体出すことがどうか」、あと略します。ということで、22の安養寺より消された21のほうがいいと言っていると私は解釈しました。 次も当時の副市長の言葉です。「22と21は地権者がダブるんですよ。そうすれば、こっちがいいという話には当然なるよね。」、両方土地を持っているわけで、わかるわけですね。そうしたら、21がいいよということになると、そういう不安感から発言なのかと解釈します。 こうして、21の土地のほうが適しているというようにならないように、この後、2番手の21は消えていきます。2015年1月23日午後12時2分のメールです。会議をした日と同じです。10時からの会議をした日と同じ日のメールです。 パシフィックコンサルタンツ様。今、内部で打ち合わせしました。きょうの午後、読み原稿とスライドイメージを送ります。中略。きょうの午後、鴻巣市と打ち合わせを行い、丸々さんと、これは名前はあるんですが、ここで公表しません。パシフィックコンサルタンツの方ですね。丸々さんとの修正後、副市長説明をしますので。ということで、あとは略します。 それから、メールの最後に「重要」とあります。その「重要」に記載されている文言を紹介します。 「なお、2点差しかない21番を削除することになりました。追加の削除で恐縮ですが、よろしくお願いします。鴻巣行田北本環境資源組合計画建設課丸々」とあります。これも名前が入っています。 2つ目の例です。これは2014年11月25日、パシフィックコンサルタンツとの話し合いの様子です。幾つか紹介します。 「最終的には本命のところがありますので、一応そこに向かって落とせるような形でストーリーをつくっていく。場合によっては、ちょっとここよりも有利なところになりそうなものがあったら、この選定段階のところからちょっとできれば消してしまうとか、ちょっと幾つか工夫しなければいけないかなと思っているのですけれども、そういう形でちょっと対応していこうかなというふうに考えているところでございます。」 次の会話、「結局、あそこが一番いいという評価にしなければならないわけで、そういう余分な作業というか、普通の目的がない場合と比べて、目的がある場合だと余分な時間がかかると思うのですけれども」、「そこら辺を見越して、ここに落としてあるということで大丈夫ですよね」、「最初からこの作業を進める中で、目的地に落とすような理由を最初からつくっていくということですよね」と別の方が言っています。そういう会話があるということで、明らかに安養寺に落とす、この目的に向かって走っていくということがよくわかります。 3点目です。評価点の正確性の問題です。建設予定地の安養寺地図上の、これは安養寺が22になっていたんですね。22が先ほど言いました65点、消された21が63点ですが、この2点差はどこの差かといいますと、建設コストの差と資料ではなっています。安養寺の評価点が高くなっていることへの疑問です。 安養寺の土地は、ハザードマップで浸水が2メートルから5メートル未満というところが結構あるということです。これは鍵括弧で行政の方がしゃべっていますね。「5メートルの盛り土を用地全部にするというような考えになるのでしょうか」という問いにパシフィックコンサルタンツが答えているんですが、「になってしまうので、例えば、盛り土をすれば耐えられるので、そこのところを評価の要素としてあまり入れていませんという形で言い切ってしまうしかないと思います」と対応しています。 5メートルほどの盛り土をするとなると、多額の支出が見込まれます。土地をよく知る人は、あの場所はスポンジのようなずぶずぶの土地だとも言っています。 また、取付道路として水路があるため、設計費として930万円を支出し、鴻巣市に設計委託をしているとのことです。全員協議会で明らかになったということですが、変電所からの位置が3キロメートル以内か、それとも超えるかで約583万2,000円の差があり、それで決めたとされています。しかし、既にかかっている設計費や今後の工事費、盛り土の高額な支出を考えたら、建設コストの評価において、安養寺の点数が高いことがおかしいのではないでしょうか。 以上により、1、候補地が53箇所から52箇所になった土地の選定過程を第三者機関の調査により明らかにすること、2、建設候補地選定は一旦白紙に戻し、調査をすること、3、管理者、副管理者の会議の会議録、コンサルタント会社を交えた会議を含め、会議録の全てを公開すること、以上について市議会として決議を上げ、この事業の全容を明らかにすることを求めます。 次に、議第4号の鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地選定過程について、市民への説明会開催を求める決議について賛成の立場から述べます。 本来、53箇所であるはずの候補地ですが、52箇所の番号地図や評価表など、ホームページの周知について、1年以上も誤った掲載がされていました。この問題に対し、新聞報道もなされ、市民の間では、新ごみ処理施設はどうなっているのかという声も挙がっています。候補地が53箇所から52箇所になった土地の選定過程を含め、市民に対し、管理者、副管理者同席のもと、市民を対象とした説明会を開くべきと考えます。 管理者、副管理者、つまり3市の市長には、市民の疑問に答える責任があると考えます。行田市議会は、今回のことに真摯に向き合い、真相を究明する立場から決議を上げるべきと考えます。 以上で議第3号及び第4号に対する賛成の討論を終わります。 ○小林友明議長 次に、議第5号について、賛成の発言を許します。--10番 高橋弘行議員。     〔10番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆10番(高橋弘行議員) 議第5号について、鴻巣行田北本環境資源組合から離脱する事を求める決議に会派を代表しまして、賛成の討論を行います。 まず、市長の政治姿勢が行田市民のためという大きな大儀がありません。第1に、市長は、3市で行う動機として、鴻巣市長に誘われたからとの答弁でした。全く行田市の首長として、市民の立場に立っての責任感のなさを指摘します。 2点目に、建設候補地を鴻巣市に決めた理由を市長は3市の真ん中だからとの答弁です。3市の真ん中では、行田市が保有する小針の土地はどうするのか、こんな単純な発想で決められたのでは情けないことです。行田市は小針に土地を用意しているという市民財産を生かす姿勢が全くないことです。 3点目に、議会において、この事業における行田市の最終責任者は誰かとの再三の質問に、最後まで3市ですとの答弁を繰り返し、8万2,000人行田市民の代表として、行田市の最終責任者の自覚がないことです。 以上3点を挙げましたが、この組合の当初の管理者は行田市長、工藤市長です。当初の管理責任者が行田市長であったときに、この政治姿勢です。市長がこんな政治姿勢及び方針では、市議会として、ごみ処理新施設協議に参加することは、市民より選挙で負託された議員として、市民に説明ができませんし、かつ議員としてこのままでは賛否の判断ができません。 次に、今回の一般質問でも重要問題と触れていました、5月29日、行田市小針のクリーンセンターにおいて開催した3市で構成する環境資源組合臨時議会での内容です。当日、私も傍聴しました。そこでは、候補地選定に疑念があるとの理由で百条委員会の設置を求める議案が提出されました。選定におけるプロセスでは、当初調査した箇所として53箇所あった候補地が新施設建設検討委員会に提示したのは、52箇所であり1箇所削られていたことが議題です。この選定経過には疑念があるとの意見で百条委員会の設置をお願いし、再調査を求める議案でした。この議案に対して、提案から趣旨説明を行い、予算金額も含め、説明がありました。 私は、この説明内容をお聞きし、設置場所に疑念がある以上、再調査するべきと感じました。なぜか、それは多額の税金を使うからです。しかし、採決では、百条委員会の設置は賛成が4名、反対10名で否決となりました。そのときの反対討論を行田市議会から選出されている5名のうち、香川議員と吉野議員が行いました。その後、引き続いて、今度は再調査のみを行う議案となりました。その結果、5名の議員が賛成、8名の議員が反対でした。この賛否においては、行田市議会の5名のうち、賛成が細谷議員と吉田議員、反対は香川議員、吉野議員、梁瀬議員の3名でした。行田市議会の議員が3対2と分かれた結果でした。 このような現状と、資源組合内で候補地調査選定に疑念がある以上、このまま行田市議会が参加することは、市民のためにならないと判断し、私はこの資源組合より離脱することに賛成いたします。 また、建設費がいまだ示されず、施設規模ばかりが先行し、このままでは事業費が当初の説明よりかさんで大きくなり、市民にとって負担が大きくなることは必至ですので、市民にとって離脱することが賢明と判断しました。 またさらに、附帯設備、温浴施設の建設も、行田市民にとってよいことなのか、市長の説明では、厚生施設と言っていますが、細部については説明が尽くされていない中、全てが鴻巣ペースで進められ、既定事実のみ先行し、その結果を議会に諮るという一番悪い協議の進め方、これは賛成できません。 また、市民の声として、行田市には小針に土地があるのに、小針の土地は選定候補地になぜ入れないで初めから鴻巣市にしたのかという市民の声も大きくあります。 このように税金の負担、また、ごみ有料化の姿が生じるかもしれない事態に対して今、ここで行田市議会として、30年、50年後をしっかり見据え、市民の立場に立って考えることが重要と考え、鴻巣行田北本環境資源組合から離脱することを求める決議に賛成の討論を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○小林友明議長 次に、順次採決いたします。 まず、議第3号 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地の再調査を求める決議は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立少数と認めます。よって、議第3号は否決されました。 次に、議第4号 鴻巣行田北本広域ごみ処理施設候補地選定過程について、市民への説明会開催を求める決議は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕
    小林友明議長 起立少数と認めます。よって、議第4号は否決されました。 次に、議第5号 鴻巣行田北本環境資源組合から離脱する事を求める決議は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立少数と認めます。よって、議第5号は否決されました。 暫時休憩いたします。            午後6時34分 休憩-----------------------------------            午後8時24分 再開 ○秋山佳于副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。     〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○秋山佳于副議長 ただいま議事進行の発言がありましたので、登壇して説明を求めます。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 時間も随分経過しています。これで3年目なんですけれども、執行部に対して議会は説明を求める者として出席要請しているんです。説明はないんですよ、執行部はこれから。 市長、それから副市長、このお二人は代表として、監査のこともどうなるかわかりませんから残っていただいても結構ですが、これが何時になるかわからないんです。これで3年目なんです。だから、即答で、また議運を開いてやっていると長くなりますので、それぐらいの配慮はできないんですか。時間をとらないでお願いします。 以上です。 ○秋山佳于副議長 本日、これより議会改革推進委員会にて本件を協議予定でありますので、議事を続行いたします。----------------------------------- △議長辞職の件 ○秋山佳于副議長 この際、ご報告いたします。 本日付をもって小林友明議員から議長の辞職願が提出されました。 お諮りいたします。議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○秋山佳于副議長 ご異議なしと認めます。よって、議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、小林友明議員の退席を求めます。     〔16番 小林友明議員 退場〕 ○秋山佳于副議長 次長に、その退職願を朗読させます。     〔次長朗読〕 ○秋山佳于副議長 お諮りいたします。小林友明議員の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○秋山佳于副議長 ご異議なしと認めます。よって、小林友明議員の議長の辞職を許可することに決しました。 小林友明議員の入場を求めます。     〔16番 小林友明議員 入場〕 ○秋山佳于副議長 この際、小林友明議員から発言を求められておりますので、これを許可します。--16番 小林友明議員。     〔16番 小林友明議員 登壇〕 ◆16番(小林友明議員) 議長退任に当たりまして、一言御礼の挨拶を申し上げます。 昨年6月、定例市議会におきまして、議員各位のご支援、ご推挙をいただき、議長の要職に就任いたしまして以来、市民の皆様はもとより、議員各位、関係各位のご支援、ご協力を賜り、幸いにも今日まで大過なく、その重責を全うすることができました。ここに心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。 在任期間中を振り返りますと、厳正、公正かつ円満な議会運営を担う責任感とともに、さまざまな行事等への出席により、いろいろな角度でより深く、広く、行田市を見ることができました。また、多くの方々との出会いなど、公務多忙な中でも充実した毎日でありましたことは、私にとりましてこの上ない財産であり、心から感謝申し上げる次第でございます。 今後とも、この貴重な体験を生かし、これからも市民の皆様の負託に応え、またさらなる市政の発展のため、全力を尽くしてまいる所存でございますので、変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 簡単ではございますが、ここに謹んで御礼を申し上げ、退任のあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。----------------------------------- △議長の選挙 ○秋山佳于副議長 ただいま議長が欠員となりましたので、お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○秋山佳于副議長 ご異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。 議場の閉鎖を命じます。     〔議場閉鎖〕 ○秋山佳于副議長 ただいまの出席議員数は21名であります。 投票用紙を配付いたします。     〔投票用紙配付〕 ○秋山佳于副議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。--配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めます。     〔投票箱点検〕 ○秋山佳于副議長 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。     〔次長点呼、投票〕 ○秋山佳于副議長 投票漏れはありませんか。--投票漏れなしと認めます。 以上をもって投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。     〔議場開鎖〕 ○秋山佳于副議長 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に松本安夫議員香川宏行議員大河原梅夫議員を指名いたします。 よって、3名の議員の立ち会いを願います。     〔立会人立ち会い、開票〕 ○秋山佳于副議長 選挙の結果を報告いたします。 投票総数21票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち有効投票 21票      無効投票 0票       有効投票中          小林友明議員  15票          石井直彦議員   3票          大久保 忠議員  3票 以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は6票であります。よって、小林友明議員が議長に当選されました。 ただいま議長に当選されました小林友明議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。 議長に当選された小林友明議員、ごあいさつを願います。     〔小林友明議長 登壇〕 ○小林友明議長 それでは、一言御礼のあいさつを申し上げます。 このたび皆様方のご推挙を賜り、議長の要職に就任させていただくことになりました。伝統ある行田市議会の議長という大任を拝し、身に余る光栄に存じますとともに、その職責の重さを痛感しているところでございます。 さて、地方分権の進展とともに、二元代表制の一翼を担う地方議会の果たすべき責任と役割はますます重くなってきております。 こうした認識に立ち、市民の皆様の代弁者として、多様化するニーズが効果的かつ効率的に行政に反映されますよう努めていくとともに、本市のさらなる発展に向け、全力で取り組んでまいる所存でございます。 どうか市民の皆様、議員各位並びに関係各位におかれましては、何とぞ格別のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任のあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。 ○秋山佳于副議長 議長、16番 小林友明議員、議長席にお着きください。     〔小林友明議長 議長席に着く〕 ○小林友明議長 それでは、早速、議長の職務をとらせていただきます。 これより以後の日程調整のため、暫時休憩いたします。            午後8時43分 休憩-----------------------------------            午後9時39分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △副議長辞職の件 ○小林友明議長 この際、ご報告いたします。 本日付をもって秋山佳于議員から副議長の辞職願が提出されました。 お諮りいたします。副議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、副議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、秋山佳于議員の退席を求めます。     〔5番 秋山佳于議員 退場〕 ○小林友明議長 次長に、その退職願を朗読させます。     〔次長朗読〕 ○小林友明議長 お諮りいたします。秋山佳于議員の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、秋山佳于議員の副議長の辞職を許可することに決しました。 秋山佳于議員の入場を求めます。     〔5番 秋山佳于議員 入場〕 ○秋山佳于副議長 この際、秋山佳于議員から発言を求められておりますので、これを許します。--5番 秋山佳于議員。     〔5番 秋山佳于議員 登壇〕 ◆5番(秋山佳于議員) 副議長を退任するに当たりまして、一言御礼のあいさつを申し上げます。 昨年6月の定例市議会におきまして、皆様方のご推挙により、副議長という要職につかせていただき、今日までつつがなくその職務を全うできましたことは、市民の皆様を初め、議員各位並びに関係各位のご支援、ご協力によるものと心から感謝申し上げます。 この1年間、小林議長を補佐する立場から、公正かつ円滑な議会運営を第一に心がけ、また、行田市が市民の皆様にとって魅力あるまちとなるよう積極的に取り組んでまいりました。 今後は、この貴重な経験を生かし、市政のさらなる発展のため、精進してまいる所存でございます。 皆様方におかれましては、今後ともなお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、退任のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。----------------------------------- △副議長の選挙 ○小林友明議長 ただいま副議長が欠員となりましたので、お諮りいたします。この際、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。 議場の閉鎖を命じます。     〔議場閉鎖〕 ○小林友明議長 ただいまの出席議員数は21名であります。 投票用紙を配付いたします。     〔投票用紙配付〕 ○小林友明議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。--配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めます。     〔投票箱点検〕 ○小林友明議長 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。     〔次長点呼、投票〕 ○小林友明議長 投票漏れはありませんか。--投票漏れなしと認めます。 以上をもって投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。     〔議場開鎖〕 ○小林友明議長 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に松本安夫議員香川宏行議員大河原梅夫議員を指名いたします。 よって、3名の議員の立ち会いを願います。     〔立会人立ち会い、開票〕 ○小林友明議長 選挙の結果を報告いたします。 投票総数21票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち有効投票 21票     無効投票  0票      有効投票中         新井教弘議員  15票         高橋弘行議員   3票         斉藤博美議員   2票         三宅盾子議員   1票 以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は6票であります。よって、新井教弘議員が副議長に当選されました。 ただいま副議長に当選された新井教弘議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。 副議長に当選された新井教弘議員、ごあいさつ願います。     〔新井教弘副議長 登壇〕 ◆新井教弘副議長 このたび皆様方のご支持をいただきまして、副議長に就任させていただくことになりました。身に余る光栄であり、心から厚くお礼申し上げますとともに、改めてその重責に身を引き締めているところでございます。 今後は、議長を補佐し、公正かつ円滑な議会運営に努めてまいりますとともに、市政の発展のため、誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。 どうかこれからも市民の皆様、議会各位並びに関係各位のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、就任のあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございます。 ○小林友明議長 暫時休憩いたします。            午後9時56分 休憩-----------------------------------            午後11時47分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △会期の延長 ○小林友明議長 お諮りいたします。 この際、会期の延長を日程に追加し、議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、会期の延長を日程に追加し、直ちに議題といたします。 お諮りいたします。今定例会の会期は本日までと議決されておりますが、議事の都合により会期を6月28日までの1日間延長したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は6月28日までの1日間延長することに決しました。 なお、お諮りいたします。明6月28日の開議時間は、午前9時30分からとしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、明6月28日は午前9時30分を開議時間とすることに決しました。 次に、お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。-----------------------------------            午後11時49分 延会...